高度外国人材の雇用・就労をお考えの経営者/人事労務担当者の方々へ、 日本で活躍し続けたい外国人の方々へ、 海外との業務提携にて英文契約書でお悩みの法務担当者の方々へ

高度外国人材サポートセンター

行政書士鈴木法務オフィス

渋谷駅徒歩5分 渋谷三丁目スクエアビル2F
対応エリア 東京 神奈川 千葉 埼玉 

03-6869-5663
営業時間
9:00〜20:00
休業日
日曜・祝日

ビザ 取得・変更 申請手続き代行

  • 海外の外国人を雇用したいのだが、必要な手続きについて知りたい。
  • 外国人を転職採用する際に必要な手続き、注意すべきポイントについて教えてほしい。
  • 四年制大学を卒業見込の留学生を新規採用する際の必要・注意事項について知りたい。
  • 高度外国人材として「技術・人文知識・国際業務」を取得し在留しているが、永住申請のための要件や可能性について知りたい。
  • 就労ビザで在留する自社社員の家族を呼んであげたいが、どのような手続きが必要か?
  • 日本で起業し会社経営を行いたいが、「経営・管理」ビザを取得するための要件について知りたい。

上記の様な外国人材の採用、雇用、育成、定着に係る一連のプロセスにおいて、首都圏に法人を構える中小企業事業者様を全面的に支援いたします!

ビザ業務

ビザ取得・更新・変更手続き

各種ビザについて、下記申請手続きの代行を行います。

◆在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

◆在留資格変更許可申請(ビザ種別変更)

◆在留期間更新許可申請(在留期限の延長)

ニーズの高い「技術・人文知識・国際業務」ビザを中心に、国外からの転勤者対象の「企業内転勤」ビザ、高度人材の中でも優遇措置がされる「高度専門職」ビザ、2019年4月に創設された「特定技能」ビザ、それらに付随する外国人家族の「家族滞在」ビザ、「日本人配偶者等」ビザ、「永住」ビザ、外国人の起業に伴う「経営管理ビザ」等の取得支援を行います。

外国人雇用サポート

単独のビザ手続き以外にも、「顧問業務」として下記の様な一貫したサービスも提供しております。

  • 在留期間更新のスケジュール管理と更新手続き
  • 在留資格変更の手続き
  • 外国人マネジメントの実践フォロー
  • 労働法関連のアドバイス
  • 社会保険関連手続きの支援(社会保険労務士との提携含む)

 外国人材とは定期的な面談を通して意思疎通を円滑にしておくことが重要ですが、相談事や不安な点等、社外の人間に確認したい場合があるかと思います。そのような場合に社外メンターとして相談に乗り、貴社に代わって課題解決やモチベーション向上への手助けをさせて頂きます。

 また、外国人材にとって当面の仕事・日常生活上最も鍵になるのは「日本語能力」です。「日本語能力」を向上させるための様々なアイデアについても共有させていただきます。特に、採用後のコミニュケーション、外国人マネジメントノウハウ(外国人の文化的背景を配慮した接し方、明確な指示の出し方、個人の業績の評価の仕方等)については経験豊富ですので、きっと現場でお役に立てると思います。

 また、在職中には外国人社員ならではの手続きや届出が必要になる事があります。期間が定められている物もありますので、提携先社会保険労務士と共にタイムリーにサポート致します。

 

 


ご相談について

面談・ヒアリング

 初回の60分のビザに関する個別無料相談では、ご依頼内容のヒアリングに準じたビザ申請(許可要件等)やご依頼人の事業課題に関する一般的な情報提供を行うほか、「就労ビザ」を取得できるかどうかを無料で診断致します!また、ご依頼人様の経営に対する考え方、事業の状況・実態、経営課題、今後の経営計画、将来の夢等もじっくりうかがいます。

 2回目の個別相談からは有料とはなりますが、就労ビザの取得要件をクリアし外国人採用の可能性がある場合、なぜ今外国人が必要なのか、外国人を採用することによりどのようなメリット・効果があるのか、採用前後の具体的な課題・留意点(職務内容の変更)等、貴社の現状に併せたアドバイスをさせていただき、合意の上でビザ取得手続きに入らせていただきます(ビザ申請手続きを当事務所にご依頼される場合は、ご相談料金は手続き報酬に含みます)。

 まずは個別無料相談にてお気軽に問題点・課題等をお聞かせください。

外国人雇用を総合的に支援いたします!

 ビザ取得手続きは、外国人雇用の一過程に過ぎませんが、採用内定後にビザの要件が満たされていないため採用できなくなったというようなことがないように、採用前に要件等を十分確認しておくことが必要です。

 採用後は日本語の習得、周囲の日本人スタッフとのコミュニケーション、業務遂行の仕方、成果・報酬・評価等、様々な人事労務課題が発生します。そのような課題にハンズオンでご支援させて頂きます。例えば、貴社の日本人社員向けの”外国人社員とのコミュニケーション術”(仮題)セミナ-を担当させて頂きます。もちろん、外国人社員への”日本語教育”、”日本企業で働く上で重要なポイント”(仮題)等マンツーマンでの相談業務も可能です。特に、専門的な労務相談につきましては、提携する社会保険労務士を紹介させていただくことも可能です。

 採用前~採用後・定着に至る一連のご支援を、顧問契約という形でご支援させて頂きます。顧問契約を締結して頂いた企業様には、ビザ申請手続を特別価格で対応させて頂きますので、是非お問い合せください!


外国人採用~入社前準備のチェックポイント

外国人従業員≠低賃金労働者

外国人雇用企業≠労働条件の良くない企業

”なぜ雇うのか”の「目的」を明確にすることが重要

中小企業にとっての外国人従業員=企業の成長と経営戦略を支える重要な資源

  • 採用目的を明確化する
  • 入社時期・業務内容(役割)を検討し、採用する人物像を具体化する
  • 外国人本人の専門性(学歴・職歴)と業務内容の一致を確認する
  • 日本語能力をどの程度求めるかを決めておく
  • 外国人材のキャリアプランを想定しておく
  • 各種採用活動に着手し、できる限りピンポイントで想定層にアプローチする
  • 国内の留学生の採用 or 海外在住の学生を呼び寄せるかにより在留資格申請手続きが異なる(⇒自社で対応?行政書士等の専門家に依頼?)
  • 社内の受入れ部署の体制を準備/確認する
  • 株式会社JJS様のHPに参考記事があります。下記URLにて確認ください。

    ・外国人雇用
    https://corp-japanjobschool.com/divership/tokuteiginou-process-documents
  • ・特定技能定期報告
    https://corp-japanjobschool.com/divership/tokuteiginou-periodic-report

在留資格の申請の結果が不許可の場合は?

申請後結果が出る前に在留期限が到来する場合
特例期間がある(現在保有する在留資格で30日超の在留期間の方に適用) 在留期間満了から2か月または申請の結果の日まで在留することが可能
特例期間がない(30日以下の在留期間の方) 申請結果を受ける日にオーバーステイにならない措置がある

※不許可の場合は「特定活動」(出国準備期間)が設けられますが、出国準備期間でも再申請が可能です。


代表者プロフィール

鈴木 寛
  • 特定行政書士
  • 東京入国管理局届出済申請取次行政書士
  • 全国通訳案内士(英語)
  • インバウンドビジネスディレクター
  • ビジネス法務エキスパート
  • 知的資産経営認定士
  • 業務提携契約認定マスター
  • 英文契約認定マスター

日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。

アクセス

外部リンク

ブログ・SNSにて、外国人雇用、外国人起業家、海外問題等を紹介しております。