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高度外国人材サポートセンター

行政書士鈴木法務オフィス

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9:00〜20:00
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日曜・祝日

主な就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務他)について

主な就労系ビザについて

Specialist in Techonologies/Humanities Internarional Services

技術・人文知識・国際業務ビザ

機械工学等の技術者 通訳・翻訳 デザイナー 私企業の語学教師 マーケティング業務従事者等
  • 仕事内容と大学での専攻科目とが関連していること
    専攻した科目に関連する知識・技術を必要とする業務に従事すること
  • 申請人本人の学歴と職歴がマッチしていること
    高等教育機関(大学院、大学、短大、専門士を有する専門学校)を卒業し、従事しようとする業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻していること
    ※学歴がない人は「3年以上(通訳翻訳・語学講師)又は10年以上の実務経験が必要
  • 会社の経営状態が安定していること(事業の安定性・継続性で判断。赤字でも取得できる可能性が有ります)
  • 日本人と同等以上の給与水準であること
  • 外国人本人に前科がないこと(在留状況が不良でないこと)
Intra-company Transferee

企業内転勤ビザ

  • 職務内容が、「技術・人文知識・国際業務」と同様の範囲であること
  • 学歴や実務経験の要件はないが、直近1年間に外国にある本店や支店で勤務していること
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
Highly skilled professional (i) (a)/(b)/(c)

高度専門職1号(イ、ロ、ハ)ビザ

  • 職務内容が、高度学術研究活動/高度専門・技術活動/高度経営・管理活動のいずれかに該当すること。例えば、研究者、大学教授、技術者、海外事業担当者、企業経営者など
  • ポイント計算表(行おうとする就労活動・身分によって異なる)で70ポイント以上獲得すること(学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、特別加算)
Highly skilled professional (ii)

高度専門職2号ビザ

  • ポイント(高度専門職1号と同じ)が70点以上
  • 「高度専門職(1号イロハ)または高度外国人材としての「特定活動」の在留資格で3年以上在留し、資格に該当する活動を行っている。

 「高度専門職2号」の在留期限は無期限、関連事業の経営活動が行える、配偶者の就労が可能、一定の条件のもとで親や家事使用人の帯同も可能等、「永住者」に認められない優遇措置が認められています。

 なお、「高度専門職1号」から変更する場合は、申請時にポイント計算表で80点以上獲得していることが必要です。

※「高度専門職」から「永住」への変更申請については、他の就労資格と比較し居住要件等大幅に緩和されています。

Business manager

経営・管理ビザ

※前提「会社が合法、適法であること」「安定性・継続性が見込まれること」

1.出資して経営管理ビザを取る場合

  • 500万円以上出資
    ※2人以上の社員を雇用する規模であることが条件だが、500万円以上の出資が行われていれば、2人以上の社員を雇用しなくても取得可能
  • 自宅とは別の事務所を確保すること
  • 学歴要件不要

2.出資せずに経営管理ビザを取る場合

  • 役員などの会社を管理する職務に就くこと
  • 3年以上の事業の経営又は管理の実務経験があること(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)
  • 相応の規模の会社の役員になること

また、次の条件も必要となります。

  • 必要な営業許可を取得済であること
  • 必要な税金関係書類を申告済であること
  • 事業の安定性・継続性を説明した事業計画書があること
Nursing care

介護ビザ

 介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設されています。在留状況に問題がなければ在留期間の更新が可能であり、更新回数に制限はありません。また、配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。

 在留資格「介護」の対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方です。

 「介護」の在留資格を得て業務に従事するまでの典型的な流れは以下の通りです。

  1. 在留資格「留学」を得て外国人留学生として日本語学校に入学し2年間学ぶ。
  2. 介護福祉要請施設で2年間修学する
  3. 介護福祉士の国家試験を受験し資格を取得する
    ただし、平成29年~33年までの介護福祉士養成施設の卒業生は、卒業した月の属する年度の翌年度の4月1日から5年間、国家試験受験の有無に関わらず介護福祉士の資格を有する。なお、介護福祉士登録証が交付されるまでの間は、「留学」から「特定活動」への変更を行うことにより、介護施設で就労することができる。
  4. 在留資格を「留学」or「特定活動」から「介護」に変更する
    ※一旦帰国の上「介護」の在留資格認定証明書の交付申請により新規入国も可能。
  5. 介護福祉士として業務に従事する。
Dependent (Family stays)

家族滞在ビザ

  • 扶養者が扶養の意思及び扶養することが可能な資金的裏付け(経費支弁能力)を有すること
  • 配偶者は原則として、同居を前提として現に扶養者に経済的に依存していること
  • 子は現に扶養者の監護養育を受けていること
  • 〈特に重要〉配偶者又は子が経済的に独立していないこと

 「家族滞在」は一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられています。外国人が資格外活動許可を取得しない限り就労は不可です。

 家族滞在ビザに該当する活動とは、「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「家族滞在」及び「特定活動」以外の活動類型資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が行う、日常的な活動をいいます。

 お問い合わせの中で最も多いのは、外国人の扶養を受ける配偶者が日本で就労可能かどうかということです。前述したとおり、「資格外活動許可」を取得しなければ一定の就労はできません。

代表者プロフィール

鈴木 寛
  • 特定行政書士
  • 東京入国管理局届出済申請取次行政書士
  • 全国通訳案内士(英語)
  • インバウンドビジネスディレクター
  • ビジネス法務エキスパート
  • 知的資産経営認定士
  • 業務提携契約認定マスター
  • 英文契約認定マスター

日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。

アクセス

外部リンク

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