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高度外国人材サポートセンター
行政書士鈴木法務オフィス
渋谷駅徒歩5分 渋谷三丁目スクエアビル2F
対応エリア 東京 神奈川 千葉 埼玉
営業時間 | 9:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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主な就労系ビザについて
「高度専門職2号」の在留期限は無期限、関連事業の経営活動が行える、配偶者の就労が可能、一定の条件のもとで親や家事使用人の帯同も可能等、「永住者」に認められない優遇措置が認められています。
なお、「高度専門職1号」から変更する場合は、申請時にポイント計算表で80点以上獲得していることが必要です。
※「高度専門職」から「永住」への変更申請については、他の就労資格と比較し居住要件等大幅に緩和されています。
※前提「会社が合法、適法であること」「安定性・継続性が見込まれること」
1.出資して経営管理ビザを取る場合
2.出資せずに経営管理ビザを取る場合
また、次の条件も必要となります。
介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設されています。在留状況に問題がなければ在留期間の更新が可能であり、更新回数に制限はありません。また、配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
在留資格「介護」の対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方です。
「介護」の在留資格を得て業務に従事するまでの典型的な流れは以下の通りです。
「家族滞在」は一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられています。外国人が資格外活動許可を取得しない限り就労は不可です。
家族滞在ビザに該当する活動とは、「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「家族滞在」及び「特定活動」以外の活動類型資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が行う、日常的な活動をいいます。
お問い合わせの中で最も多いのは、外国人の扶養を受ける配偶者が日本で就労可能かどうかということです。前述したとおり、「資格外活動許可」を取得しなければ一定の就労はできません。
日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。