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高度外国人材サポートセンター

行政書士鈴木法務オフィス

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9:00〜20:00
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日曜・祝日

特定技能ビザについて

特定技能ビザについて

在留資格「特定技能」

 「特定技能」は、「技術・人文知識・国際業務」等と同じ”専門的・技術的分野”に属しています。

 新たな外国人材を、海外から受け入れる場合と、日本国内に滞在している外国人を活用する場合とでは、在留資格の申請方法が異なりますので、申請方法についてもご相談ください。

  • 特定技能1号
    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 特定技能2号
    特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

    特定産業分野:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全14分野。特定技能2号は̠̠下線部の2分野のみ受入れ可。造船・舶用工業は”溶接”のみ2号へ移行可)​

~特定技能1号のポイント~

  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新(更新は本人申請)、通算で上限5年まで(以降更新不可)
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

~特定技能2号のポイント~

  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新(上限なし)
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

 ~受入れ機関について~

  1. 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
    • 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上、一時帰国希望者に一時帰国を許可)
    • 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない、1年以内に非自発的な退職者を出していない)
    • 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
    • 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
  2. ​受入れ機関の義務
     これらを怠ると、外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留官庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
    • ​​外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
    • 外国人への支援(※)を適切に実施(支援については、登録支援機関に委託も可)
    • 出入国在留管理庁(2019年4月~)への各種届出

 

※ 「1号特定技能外国人支援計画の内容等」

  • 事前ガイダンスの提供
  • 出入国する際の送迎
  • 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 日本語学習の機会に提供
  • 相談又は苦情への対応
  • 日本人との交流促進に係る支援
  • 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
  • 定期的な面談の実施、行政機関への通報 

~登録支援機関について~

 登録支援機関とは、受れ入れ機関(外国人を雇用する会社等)との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画(2号は対象外)に基づく支援の実施を行なう機関です。

 「雇用する会社が満たすべき基準」の省令案にあった支援計画を、受け入れ機関に代わって行います。つまり本来であれば雇用主が行わなければならない各種支援や届出などの業務を、雇用主に代わって行なう機関のことです。

  1. 登録を受けるための要件
    • ​​支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤。兼務可)を選任していること
    • ​​​以下のいずれかに該当すること
      • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の    受入れ実績があること
      • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的    で、業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
      • 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業    務に従事した経験を有すること
      • 上記の他、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度    に支援業務を適正に実施できると認められていること
    • 外国人が十分理解できる言語で、情報提供等の支援を実施できる体制がある   こと
    • 1年以内に、責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方   不明者を発生させていないこと
    • 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
    • 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰   せられたなど)を受けていないこと
    • 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、著しく不正又は不当な行為   を行っていないこと
  2. ​登録支援機関の義務
     これらを怠ると、登録を消されることがあります。
    • ​外国人への支援を適切に実施​​​
    • 出入国在留管理庁への各種届出
  3. 登録支援機関の登録申請時における主な提出書類
    • ​登録支援機関登録申請書​
    • 登記事項証明書(法人)/住民票の写し(個人事業主)
    • 定款又は寄付行為の写し(法人)
    • 役員の住民票の写し(法人)
    • 登録支援機関の概要書
    • 登録に当たっての誓約書
    • 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
    • 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
  4. ​登録支援機関への届出・報告
    • ​登録事項変更に係る届出書(事由発生時後14日以内)​
       氏名又は名称及び住所並びに、法人にあっては代表者の氏名の変更があっ    た場合、登記事項証明書(法人)と住民票の写しを添付。
    • 支援業務の休止又は廃止に係る届出書(事由発生時後14日以内)
       支援業務を休止し、又は廃止した場合に届出が必要。支援業務の一部を休    止又は廃止した場合に、登録事項変更に係る届出も必要。
    • 支援業務の再開に係る届出書(再開予定日の1か月前)
       支援業務の休止の届出を行った者が支援業務を再開する場合、届出が必要。支援業務の休止理由が支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないためである場合、支援体制が確保されていることについての立証資料を添付。
    • 定期(四半期ごと/翌四半期の初日から14日以内)
       特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画の実施     状況について、四半期ごとに定期の届出が必要。
       届出対象期間内に支援対象者が存在しない場合であっても、その旨届出     を行う必要あり。
       支援計画に変更があった場合、受入れ機関からの支援計画変更に係る届     出も必要。
       非自発的離職者を発生させた場合、受入れ機関からの受入れ困難に係る     届出も必要。

在留資格「特定技能(介護)」

~背景

 中・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じているため、現行の専門的・技術的分野における外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。

 真に受入れが必要と認められる人手不足の分野に着目し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格を創設する。

介護の見込数、人材基準等

  1. 人手不足状況(受入れ見込数/5年間の最大値)
    60,000人
  2. 人材基準
    • 技能試験:「介護技能評価試験」
    • 日本語試験:「日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」及び「介護日本語評価試験」
  3. その他重要事項
    身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)(訪問系サービスを除く)
  4. 雇用形態
    直接雇用

「特定技能1号」から在留資格(介護)への変更プロセス

  1. ​特定技能(介護)での介護事業所のでの就労
  2. 介護福祉士試験に合格(就労期間5年以内
  3. 在留資格(介護)へ変更(以降介護事業所での就労期限は無し)

技能実習から在留資格(介護)への変更プロセス~

  1. 技能実習1号での介護事業所での就労(1年)
  2. 技能実習2号での介護事業所での就労(2年)、または一旦帰国後再入国の上、技能実習3号での介護事業所での就労(2年)
  3. 2.を修了した時点で、介護福祉士試験に合格
  4. 在留資格(介護)へ変更(以降介護事業所での就労期限無し)

在留資格「特定技能(飲食料品製造業)」

~背景

 飲食料品製造業は、事業所数及び従業員数が製造業の中では第1位であり、また、大都市圏とそれ以外の地域において従業員数比率に大きな偏りがなく、地域経済の観点からも雇用と生産を支える産業として重要な役割。

 飲食料品製造業分野における労働力需給の現在の状況は、他の製造業と比べ雇用人員不足感が高い状況。

~対象業種・業務について

  • 1号特定技能外国人が従事する業務は、飲食料品製造業全般(酒類除く)の製造・加工、安全衛生。
  • 当該業務に従事する日本人が、通常従事することとなる関連業務(原料調達・受入れ・製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えない。
  • 飲食料品製造業分野の対象(※)は、日本標準産業分類7分類に該当する事業者が行う業務とする。
    ※飲食料品製造業分野の対象範囲
    • 食料品製造業(さらに9種に内訳)
    • 清涼飲料製造業
    • 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
    • 製氷業
    • 菓子小売業(製造小売)
    • パン小売業(製造小売)
    • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

1号特定技能外国人の基準に関する事項

​ 飲食料品製造業分野において、特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は飲食料品製造業分野の第2号技能実習(※)を修了した者とする。

  1. 技能水準(試験区分)
    「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
  2. 日本語能力水準
    「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

 

※食品製造関係の技能実習2号(3年)対象職種

農産物漬物製造を除き、全て技能実習3号(5年)の対象職種です)

  • 缶詰巻締
  • 食鳥処理加工業
  • 加熱性水産加工食品製造業
  • 非加熱性水産加工食品製造業
  • 水産練り製品製造
  • 牛豚食肉処理加工業
  • ハム・ソーセージ・ベーコン製造
  • パン製造
  • そう菜製造業
  • 農産物漬物製造

試験について

「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」​​

【試験の内容】
 飲食料品製造業分野における業務を行うのに必要な能力である、食品等を衛生的に取り扱い、飲食料品を製造・加工する業務について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる専門性・技能を有することを確認する。

【測定の方法】

  • 試験言語:現地語(日本国内試験は日本語)
  • 実施主体:公募により選定した民間事業者
  • 実施方法:CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式又はペーパーテスト方式

 

「国際交流基金日本語基礎テスト」

【日本語能力水準】

  • ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を確認する。

【評価方法】

  • 実施主体:独立行政法人国際交流基金
  • CBT方式

 

「日本語能力試験(N4以上)」

【日本語能力水準】

  • ある程度会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を確認する。

【評価方法】

  • 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
  • 実施方法:マークシート方式

~特定技能所属機関(受入れ事業者)に対して課す条件

ア 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関  係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という)の構成員になること。

イ 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。

ウ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。

エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記ア、イ及びウの条件を満たす協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

在留資格「特定技能(外食業)」

~背景

 外食業における有効求人倍率は、全産業平均に比べると極めて高い。

 外食業を含む「宿泊業、飲食サービス業」の欠員率は5.4%と高水準にあり、全産業計(2.4%)の2倍以上になっている。

~対象業種・業務について

  • 外食業分野の対象は、日本標準産業分類の「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業者が行う業務とする。
    例:食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店、宅配専門店、仕出し料理屋等
  • 1号特定技能外国人が従事する業務は、外食業全般(飲食物料理、接客、店舗管理)。
  • 当該業務に従事する日本人が、通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、配達等)に付随的に従事することは差し支えない。

1号特定技能外国人の基準に関する事項

​ 外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める(1)及び(2)の試験に合格した者、または、「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を修了した者とする。

(1)技能
【国外、国内】「外食業特定技能1号技能測定試験」

(2)日本語能力
【国外】「国際交流基金日本語基礎テスト」
または【国外、国内】「日本語能力試験(N4以上)」

試験について

外食業特定技能1号技能測定試験」​​

【試験の内容】
 食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認する。また、業務上必要な日本語能力水準についても確認する。

【試験科目】
 「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」について知識、判断能力、計画立案能力を測定する筆記試験とする。全ての科目を受験することを要すが、飲食物調理主体または接客主体を選択すれば、配点について傾斜配分(自分の専門分野の科目の配点を重くする)を受けることができる。

【測定方法】

  • 試験言語:現地語及び日本語(国内試験は日本語のみ)
  • 実施主体:民間事業者(公募により選定)
  • 実施回数:国内(東京・大阪)及び国外(ハノイ[ベトナム])でそれぞれおおむね年2回程度実施

 

「国際交流基金日本語基礎テスト」

【日本語能力水準】

  • ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を確認する。

【評価方法】

  • 実施主体:独立行政法人国際交流基金
  • CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式
  • 実施回数:年おおむね6回程度

 

「日本語能力試験(N4以上)」

【日本語能力水準】

  • ある程度会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を確認する。

【評価方法】

  • 実施主体:
    【国外】独立行政書法人国際交流基金
    【国内】日本国際教育支援協会
  • 実施方法:マークシート方式
  • 実施回数:
    【国外】おおむね年1回から2回実施。
    【国内】年2回実施。(各都道府県にて実施)

~特定技能所属機関(受入れ事業者)に対して課す条件1

  1. 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という)の構成員になること。
  2. 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  3. 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記1~3の条件を全て満たす協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

~特定技能所属機関(受入れ事業者)に対して課す条件2

  1. 1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業法」という)第2条第4項に規定する「接待飲食業営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。(「接待」以外の業務であっても、1号特定技能外国人を就労させることはできません)
  2. 1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。

在留資格「特定技能(宿泊)」

~背景

 近年の訪日外国人旅行者の増加や、2020年4,000万人、2030年6,000万人の政府目標達成に向けた宿泊需要に対応するため、全国にわたり、宿泊分野の人材確保が必要不可欠。

 2019年末時点で既に約3万人の人手不足が生じているものと推計。さらに、今後の訪日外国人旅行者の増加に伴い、5年後(令和5年)までに全国で10万人程度の人手不足が生じる見込み。

 今後5年間で最大2万2,000人の受入れを見込み、これを5年間の受入れ上限として運用。

 毎年2.8%程度の生産性向上を図るとともに、国内人材の確保のための取組(5年間で5万人程度)により労働の効率化及び追加的な国内人材の確保(5年間で3万人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受入れ。

~対象業種・業務について

  • フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務

技能水準について

  1. 技能水準
    ​「宿泊業技能測定試験」
     フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できることを求めることとしており、これらの業務に係る技能・知識を確認することとしている上記試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
  2. 評価方法
    試験言語:日本語
    実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
    実施方法:筆記試験及び実技試験
    実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施
  3. 国内試験の対象者
     国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない。

~日本語能力水準について

国際交流基金日本語基礎テスト」​​

 本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

実施主体:独立行政法人国際交流基金
CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式
実施回数:年おおむね6回程度、ベトナム及び国内7か所(国内留学生向け)で実施

 

「日本語能力試験(N4以上)」

 当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することがで きる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支 障がない程度の能力を有する者と認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本語国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1        回から2回実施(平成29年度)

~特定技能所属機関(受入れ事業者)に対して課す条件

  1. 旅館・ホテル営業の形態かつ以下の条件を満たすこと
    • ​旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること​
    • 風俗営業法に規定する「施設」に該当しないこと
    • 特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせないこと
  2. 国土交通省が設置する協議会の構成員となり、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  3. 国土交通省等が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。等

在留資格「特定技能(建設)」

  1. 背景
     人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき特定産業分野としての位置づけにある。
  2. 人材不足の状況
    • ​​生産性向上や国内確保のための取組(多能工化、技能者の処遇改善等)
    • 受入れの必要性(人手不足の状況):令和5年度末時点で約21万人と予想
    • 受入れ見込数:令和5年度末時点で約4万人
  3. 求められる人材
    • ​特定技能1号:技能検定3級相当の技能試験(実技、学科)及び日本語検定N4相当の日本語能力​
    • 特定技能2号:技能検定1級相当の技能試験(実技、学科)及び班長としての実務経験
  4. 在留資格に係る制度の運用
    • ​​特定技能外国人が従事する業務:型枠、鉄筋施工、建設機械施工等
    • 特定技能所属機関等(建設業界団体、元請企業、受入れ企業)に対して特に課す条件:外国人の報酬予定額等を明記した受入計画の作成、国交大臣の審査・認定等
    • 特定技能外国人の雇用形態:直接雇用のみ

受入れ機関の適格性の基準

  1. 業種横断の基準に加え、建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める「受入れ機関の適格性の基準」を設定
  2. 当該基準において、建設分野の受入れ機関は、特定技能外国人の入国に先立ち、「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることが必要。
  3. 受入計画の認定基準
    • ​​受入れ機関は建設業法第3条の許可を受けていること
    • 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
    • 賃金等の契約上の重要事項の書面(母国語)での事前説明
    • 受入れ機関及び特定技能外国人のキャリアアップシステムへの登録
    • 元請け企業による指導の受入れ
    • 元請団体、受入対象技能に係る専門工事団体により構成する団体への加入    及び当該団体が策定する行動規範の遵守
    • 国が委託する第三者機関による受入計画の適正な履行に係る調査、巡回指    導の受入れ等

受入れ対象技能及び受入開始始時期の検討状況(2019年時点

  • 受入開始年度2019年
    型枠施工、左官、コンクリート圧送、建設機械施工、屋根ふき、鉄筋施工、内装仕上、トンネル推進工、土工、電気通信、鉄筋継手、計11技能
  • 受入開始年度2020年度以降
    ウエルポイント施工、建築板金、溶接、鉄骨、建設塗装、防水、保温保冷、さく井、外壁仕上、PC、基礎工、標識・路面標示、のり面工、電気工事、送電̠̠架線施工、ダクト、海洋土木工、ウレタン断熱、造園、シャッター・ドア加工、計20技能
  • 受入開始年度検討中
    建築大工、とび、冷凍空調、タイル張り、ガラス施工、運動施設、切断穿孔、計7技能

代表者プロフィール

鈴木 寛
  • 特定行政書士
  • 東京入国管理局届出済申請取次行政書士
  • 全国通訳案内士(英語)
  • インバウンドビジネスディレクター
  • ビジネス法務エキスパート
  • 知的資産経営認定士
  • 業務提携契約認定マスター
  • 英文契約認定マスター

日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。

アクセス

外部リンク

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