高度外国人材の雇用・就労をお考えの経営者/人事労務担当者の方々へ、 日本で活躍し続けたい外国人の方々へ、 海外との業務提携にて英文契約書でお悩みの法務担当者の方々へ
高度外国人材サポートセンター
行政書士鈴木法務オフィス
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対応エリア 東京 神奈川 千葉 埼玉
営業時間 | 9:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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「特定技能」は、「技術・人文知識・国際業務」等と同じ”専門的・技術的分野”に属しています。
新たな外国人材を、海外から受け入れる場合と、日本国内に滞在している外国人を活用する場合とでは、在留資格の申請方法が異なりますので、申請方法についてもご相談ください。
~特定技能1号のポイント~
~特定技能2号のポイント~
~受入れ機関について~
※ 「1号特定技能外国人支援計画の内容等」
~登録支援機関について~
登録支援機関とは、受れ入れ機関(外国人を雇用する会社等)との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画(2号は対象外)に基づく支援の実施を行なう機関です。
「雇用する会社が満たすべき基準」の省令案にあった支援計画を、受け入れ機関に代わって行います。つまり本来であれば雇用主が行わなければならない各種支援や届出などの業務を、雇用主に代わって行なう機関のことです。
~背景~
中・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じているため、現行の専門的・技術的分野における外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。
真に受入れが必要と認められる人手不足の分野に着目し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格を創設する。
~介護の見込数、人材基準等~
~「特定技能1号」から在留資格(介護)への変更プロセス~
~技能実習から在留資格(介護)への変更プロセス~
~背景~
飲食料品製造業は、事業所数及び従業員数が製造業の中では第1位であり、また、大都市圏とそれ以外の地域において従業員数比率に大きな偏りがなく、地域経済の観点からも雇用と生産を支える産業として重要な役割。
飲食料品製造業分野における労働力需給の現在の状況は、他の製造業と比べ雇用人員不足感が高い状況。
~対象業種・業務について~
~1号特定技能外国人の基準に関する事項~
飲食料品製造業分野において、特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は飲食料品製造業分野の第2号技能実習(※)を修了した者とする。
※食品製造関係の技能実習2号(3年)対象職種
(農産物漬物製造を除き、全て技能実習3号(5年)の対象職種です)
~試験について~
「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
【試験の内容】
飲食料品製造業分野における業務を行うのに必要な能力である、食品等を衛生的に取り扱い、飲食料品を製造・加工する業務について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる専門性・技能を有することを確認する。
【測定の方法】
「国際交流基金日本語基礎テスト」
【日本語能力水準】
【評価方法】
「日本語能力試験(N4以上)」
【日本語能力水準】
【評価方法】
~特定技能所属機関(受入れ事業者)に対して課す条件~
ア 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関 係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記ア、イ及びウの条件を満たす協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
~背景~
外食業における有効求人倍率は、全産業平均に比べると極めて高い。
外食業を含む「宿泊業、飲食サービス業」の欠員率は5.4%と高水準にあり、全産業計(2.4%)の2倍以上になっている。
~対象業種・業務について~
~1号特定技能外国人の基準に関する事項~
外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める(1)及び(2)の試験に合格した者、または、「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を修了した者とする。
(1)技能
【国外、国内】「外食業特定技能1号技能測定試験」
(2)日本語能力
【国外】「国際交流基金日本語基礎テスト」
または【国外、国内】「日本語能力試験(N4以上)」
~試験について~
「外食業特定技能1号技能測定試験」
【試験の内容】
食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認する。また、業務上必要な日本語能力水準についても確認する。
【試験科目】
「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」について知識、判断能力、計画立案能力を測定する筆記試験とする。全ての科目を受験することを要すが、飲食物調理主体または接客主体を選択すれば、配点について傾斜配分(自分の専門分野の科目の配点を重くする)を受けることができる。
【測定方法】
「国際交流基金日本語基礎テスト」
【日本語能力水準】
【評価方法】
「日本語能力試験(N4以上)」
【日本語能力水準】
【評価方法】
~特定技能所属機関(受入れ事業者)に対して課す条件1~
~特定技能所属機関(受入れ事業者)に対して課す条件2~
~背景~
近年の訪日外国人旅行者の増加や、2020年4,000万人、2030年6,000万人の政府目標達成に向けた宿泊需要に対応するため、全国にわたり、宿泊分野の人材確保が必要不可欠。
2019年末時点で既に約3万人の人手不足が生じているものと推計。さらに、今後の訪日外国人旅行者の増加に伴い、5年後(令和5年)までに全国で10万人程度の人手不足が生じる見込み。
今後5年間で最大2万2,000人の受入れを見込み、これを5年間の受入れ上限として運用。
毎年2.8%程度の生産性向上を図るとともに、国内人材の確保のための取組(5年間で5万人程度)により労働の効率化及び追加的な国内人材の確保(5年間で3万人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受入れ。
~対象業種・業務について~
~技能水準について~
~日本語能力水準について~
「国際交流基金日本語基礎テスト」
本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
実施主体:独立行政法人国際交流基金
CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式
実施回数:年おおむね6回程度、ベトナム及び国内7か所(国内留学生向け)で実施
「日本語能力試験(N4以上)」
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することがで きる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支 障がない程度の能力を有する者と認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本語国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1 回から2回実施(平成29年度)
~特定技能所属機関(受入れ事業者)に対して課す条件~
~受入れ機関の適格性の基準~
~受入れ対象技能及び受入開始始時期の検討状況(2019年時点)~
日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。