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高度外国人材サポートセンター
行政書士鈴木法務オフィス
渋谷駅徒歩5分 渋谷三丁目スクエアビル2F
対応エリア 東京 神奈川 千葉 埼玉
営業時間 | 9:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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「就労ビザ」にもいくつか種類がありますが、主なものは、「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」とったところでしょう。
これらのビザを持つ方が日本人と婚姻した場合、「日本人の配偶者等」ビザに変更することが可能です。ただし、配偶者と離婚や死別をした場合は、「日本人の配偶者等」ビザによる在留活動の資格がなくなってしまいますので注意が必要です。
「就労ビザ」から「日本人の配偶者等」ビザへ変更した際の主なメリット
「高度専門職」から「日本人の配偶者等」ビザへ変更した際の主なデメリット
~提出資料~
【1】在留資格変更許可申請書 | 1通 |
【2】写真(縦4cm×横3cm) | 1枚 |
【3】配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合は、戸籍に加え婚姻届出受理証明書も必要。 発行日から3か月以内のもの。 | 1通 |
【4】申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 申請人が韓国籍で戸籍謄本が発行される等の場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でもよい。 | 1通 |
【5】日本での滞在費用を証明する資料
| 1.または2.のどちらか (1. 1通 2. 適宜) |
【6】外国人配偶者の方の身元保証書 身元保証人には日本に居住する日本人配偶者がなります 出入国在留管理庁「身元保証書」[PDF] | 1通 |
【7】配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 個人番号(マイナンバー)は省略、他の事項は省略のないもの。 | 1通 |
【8】質問書 | 1通 |
【9】スナップ写真 夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの | 2~3枚以上 |
【10】パスポート | 提示 |
【11】在留カード | 提示 |
日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。