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高度外国人材サポートセンター

行政書士鈴木法務オフィス

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日曜・祝日

身分系ビザへの変更

「就労ビザ」及び「家族滞在ビザ」から
「日本人の配偶者等ビザ」へ変更

 「就労ビザ」にもいくつか種類がありますが、主なものは、「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」とったところでしょう。
 これらのビザを持つ方が日本人と婚姻した場合、「日本人の配偶者等」ビザに変更することが可能です。
ただし、配偶者と離婚や死別をした場合は、「日本人の配偶者等」ビザによる在留活動の資格がなくなってしまいますので注意が必要です。

「就労ビザ」から「日本人の配偶者等」ビザへ変更した際の主なメリット

  • 仕事の内容に制限がなくなる。
  • 「永住」許可申請が、変更後最短3年で可能となる。
  • 「経営・管理」ビザからの変更の場合、出資に際しての制限(最低500万円以上)がなくなる

高度専門職から「日本人の配偶者等」ビザへ変更した際の主なデメリット

  • 自分もしくは配偶者が出産準備又は幼少期(7歳未満)の子育ての期間中、本国の親に来てもらって面倒を見てもらうことが出来なくなる。
  • 本国で雇用していた家事使用人を本国から呼び寄せて雇用することが出来なくなる。

提出資料

  • 提出書類が外国語で作成されれいる場合は、日本語の訳文を添付すること。​

【1】在留資格変更許可申請書

1通

【2】写真(縦4cm×横3cm)

1枚

【3】配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)

申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合は、戸籍に加え婚姻届出受理証明書も必要。

発行日から3か月以内のもの。

1通

【4】申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

申請人が韓国籍で戸籍謄本が発行される等の場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でもよい。
1通

【5】日本での滞在費用を証明する資料

  1. 申請人の滞在費用を支弁する方の住民票の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

    ※1月1日現在お住いの市区町村の区役所・市役所・役場から発行される。

    ※1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であればいずれか一方でも可。

    ※申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を提出すること。

    ※発行日から3か月以内のもの。
  2. 入国間もない場合や転居等により、⑴の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料等を提出すること。
    a 預貯金通帳の写し
    b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行もの)
    c 上記に準ずるもの

1.または2.のどちらか

(1. 1通 2. 適宜)

【6】外国人配偶者の方の身元保証書

身元保証人には日本に居住する日本人配偶者がなります

出入国在留管理庁「身元保証書」[PDF]

1通

【7】配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

個人番号(マイナンバー)は省略、他の事項は省略のないもの。
発行日から3か月以内のもの。

1通

【8】質問書

出入国在留管理庁「質問書(認定・変更用)」[PDF]

1通

【9】スナップ写真

夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの

2~3枚以上
【10パスポート 提示
【11】在留カード 提示

代表者プロフィール

鈴木 寛
  • 特定行政書士
  • 東京入国管理局届出済申請取次行政書士
  • 全国通訳案内士(英語)
  • インバウンドビジネスディレクター
  • ビジネス法務エキスパート
  • 知的資産経営認定士
  • 業務提携契約認定マスター
  • 英文契約認定マスター

日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。

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