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よくあるご質問(その他就労に関する質問)

目次

在留資格の変更・在留期間の更新等に関して

  •  
  • 資格外活動許可について

 

特定活動について

 

労働条件・雇用管理等について

 

外国人雇用状況の届出について

 

社会保険について

 

不法就労の防止について

在留資格の変更・在留期間の更新等に関して

日本に在留する外国人は、入管法上どのような手続きをしなければなりませんか?

 日本に在留する外国人は36の「在留資格」のいずれかに該当することを要し、それぞれの在留資格に応じた活動を「在留期間」の間に行うことが認められています。そのため、在留期間を超えて在留する場合は、その満了する日までに在留期間の更新申請を行い、在留期間の更新許可を受けなければなりません。(在留期間更新許可申請は、在留期限満了の約3か月前から受付けています)
 また、就職等で活動の内容を変更しようとするときには、事前に在留資格の変更申請をして許可を受けなければなりません。これらの手続きを怠ると「不法残留」や「不法就労」(Illegal Employment)になります。
 なお、在留期間更新や在留資格変更の許可を受け中長期在留者となった場合には、許可の内容が記載された在留カードが交付されます。


雇用している外国人の在留期間更新の申請をしたのですが、結果が出る前に在留期間が過ぎてしまいそうです。引き続き雇用を予定していますが、この場合不法就労にはならないでしょうか?

 申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の終了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって在留することができます。
 ただし、更新が許可されなかった場合はそれ以降は雇用(就労)できません。


高等学校卒業予定の外国人を採用したいのですが。

 外国籍を有する者が高等学校卒業後に日本での就労を希望する場合、以下の要件を全て満たしている場合には「定住者」への在留資格変更が認められます。

  • 現在、在留資格「家族滞在」で日本に滞在していること。
  • 日本において義務教育の大半を修了していること。(少なくとも小学校4年から中学、高校まで在学していること)※
  • 日本の高等学校を卒業していること。
  • 就職先が決定又は内定していること。(資格外活動許可の範囲を超えて就労する場合に対象となる)
  • 住居地の届出等、公的義務を果たしていること。

※該当しない者であっても、一定の要件を満たす者には就労可能な「特定活動」への在留資格の変更が認められています。


卒業予定の留学生を正社員として採用したいのですが。

 就労を開始するまでに在留資格を「留学」から就労可能な在留資格へ変更する必要があり、許可を受けるまでは就労は出来ません。
 この在留資格変更許可については、地方入国管理局等において、大学等での専攻内容、就職先での職務内容、雇用の安定性・継続性等を総合的に勘案して可否が判断されます。


大学や専門学校で学ぶ留学生が、卒業までに日本で就職が決まらなかった場合、そのまま日本に滞在して就職活動ができると聞きましたが、就職活動ができる期間と在留資格を教えてください。

 大学を卒業した又は日本の専門学校で専門士の称号を取得した外国人については、本人の在留状況に問題がなく就職活動を継続するにあたって卒業した教育機関の推薦状があるなどの場合には、引き続き就職活動を行えます。
 在留資格「留学」から就職活動を行うための在留資格変更許可申請を行い、当該申請が認められると新たに在留資格「特定活動」(Designated Activites)在留期間「6月」が決定されます。さらにもう1回の在留期間更新許可申請を行うことができますので、結果として卒業後最長1年間在留可能です。


外国人の在留資格の変更や在留期間の更新申請の手続きは、本人以外の代理人ができますか。

 原則、本人が地方入国管理局等に出頭して申請をする必要があります。しかし本人が16歳未満の場合や身体の疾病その他の事由のために自ら出頭できない場合には、父母、配偶者、監護者又はその他の同居人が本人に代わって申請をすることができます。
 なお、外国人を雇用又は受入等している企業、学校等で地方入国管理局長が適当と認める機関の職員は、所属する外国人に代わって申請書類を提出することができます。また、地方入国管理局長に届け出た行政書士又は弁護士を通じて提出することも可能です。

資格外活動許可について

資格外活動許可とは何ですか?

 外国人が現に有する在留資格の活動の他に収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。
 在留資格「留学」「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず包括的に申請することができます。また、継続就職活動もしくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する者又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」を有している場合にも包括的に申請することができます。
 在留資格「文化活動」(Cultural Activities))を有している場合は、就労先が内定した段階で個別に申請することになります。 


留学生をアルバイトとして雇うことはできますか?

 在留資格「留学」で在留する外国人をアルバイトとして雇用する場合、当該留学生が「資格外活動許可」を受けていることが必要です。資格外活動許可を受けている場合は、在留カードの裏面に許可の内容が記載されていますのでそれを確認してください。(パスポートの許可証印又は資格外活動許可書に記載されている場合もあり)
 留学生については、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所でないことを条件に、1週間28時間以内(夏休み等長期休業期間中は1日8時間以内⇒週40時間以内)の就労時間を限度として勤務先や時間帯を特定することなく包括的な資格外活動許可が与えられます。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事したり、定められた就労時間をオーバーして勤務した場合は不法就労となりますので、くれぐれもご注意ください!
 
※留学生が在籍する大学や高等学校(4年次、5年次及び専攻科に限る)との契約に基づき報酬を受けて教育や研修を補助するティ―チング・アシスタント(TA)及びリサーチ・アシスタント(RA)としての活動は、大学等においての教育を受ける活動と密接に関連していることを踏まえ、資格外活動許可は不要です。
 
※在留資格「技術・人文知識・国際」等の就労ビザを持っている外国人が、週末の休日や余暇時間に報酬を得るためにコンビニ等でアルバイトを行なうことはできません。 


就労不可の在留資格で滞在している外国人をパートタイムで雇用することはできますか?

 就労ができない在留資格の外国人は、パートタイムであっても雇用することはできません。ただし、資格外活動許可を受けた場合は就労可能です。
 留学生や家族滞在の在留資格である外国人に与えられる資格外活動許可の仕事内容は、いわゆる風俗営業等に関わるものではなく、かつ就労時間が制限時間以内(家族滞在・特定活動は1週間一律28時間以内)であることが条件です。在留活動「文化活動」については、事前に勤務先や仕事内容を届けた上で許可の可否が審査されます。 

特定活動について

「特定活動」の在留資格を持つ外国人が面接に来ましたが、日本国内で就労できるかどうかはどのように確認すればよいでしょうか?

 「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるものであり、対象となる外国人にはその活動を記載した「指定書」が交付されています。従って、就労できるか否かはその「指定書」の内容を確認することにより判断できます。
 指定書が交付されている場合は旅券に添付されています。


ワーキング・ホリデー(通称ワーホリ)とはどのような制度ですか?

 ワーキング・ホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき、各々の国・地域が相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域で一定期間の休暇を過ごす活動とその間の旅行資金を補うための就労を相互に認める制度です。
 現在では、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェ―、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリの20か国・地域との間で実施されています。
 在留資格は「特定活動」となりますので、「指定書」の内容により確認してください。また、ワーキング・ホリデー制度による入国者を雇用する場合、雇用保険は適用除外となります。


「特定活動」の就労可否等について教えてください

・継続就労活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者、又はこれらの者に係る家族滞在活動を行う者(未内定の留学生で卒業後も引き続き就職活動を行う者など)
⇒「資格外活動許可」を受けていれば1週間に28時間以内での就労可能。
 
・ワーキング・ホリデー制度による入国者
⇒旅行資金を補うために必要な範囲内で就労できるが、風俗営業又は風俗関連営業が営まれる営業所では働くことができない。ただし「資格外活動許可」のような就労可能時間の制限はない。
 
・難民認定申請中(Application for recognition of refugee status) の者
⇒就労可否は指定書の内容による。就労が認められていても、風俗営業又は風俗関連営業が営まれる営業所では働くことができない。指定する活動について「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合は就労不可。
 
・留学生(日本の4年生大学卒業者)の就職支援に係る新たな「特定活動」
⇒日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として、卒業生が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務(一定の条件下での単純労働含む)に従事することが可能となる。  

労働条件・雇用管理等について
(Working Condition・Employment Administration)

外国人に対する労働関係法令の取扱いはどのようになっていますか?

 日本国内で就労する限り、国籍を問わず原則として労働関係法令の適用があります。従って、外国人にも日本人同様に労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等が適用されます。また、労働基準法第3条(※)は、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、外国人であることを理由に低賃金にする等の差別は許されません。
 
※労働基準法第3条「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」 


外国人の雇用管理について、どのような点に気を付ければよいでしょうか?

 外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境が確保されるよう、事業主が遵守すべき法令や努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が定められています(雇用対策法に基づき平成19年10月1日施行)。この指針に基づいて適切な雇用管理を行うように徹底ください。

指針のポイント

◆基本的な考え方

事業主は外国人労働者について、

  • 労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守する。
  • 外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるように、この指針で定める事項について適切な措置を講じる。

 

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずるべき措置

  1. 外国人労働者の募集及び採用の適正化
  2. 適正な労働条件の確保
  3. 安全衛生の確保
  4. 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用
  5. 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
  6. 解雇の予防及び再就職援助

 

外国人労働者の雇用労務責任者の選任

 事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任する必要があります。

外国人雇用状況の届出について

外国人を雇用した場合、何か届出が必要ですか?

 外国人労働者の雇入れ・離職の際には、その氏名、在留資格などについてハローワークへの届出が必要(※)です。
 
●届出の対象となる外国人の範囲
⇒日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。(ただし、「特別永住者」の方は届出制度の対象外)
 
●届出の方法について
⇒外国人雇用状況の届出方法については、該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって使用する様式や届出先、届出期限が異なります。
 
●届出事項の確認方法について
⇒外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードまたは旅券(パスポート)などの提示を求め、届け出る事項を確認してください。 
 
※雇用対策法(平成19年10月1日施行)に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。


外国人雇用状況届出の際に、旅券や在留カードの写しも一緒に提出する必要はありますか?

 外国人雇用状況届出制度では、事業主の方が雇用される外国人の方の氏名等を確認し届け出るものとされています。
 事業主の方から旅券や在留カードの写しを提出していただく必要はありませんが、届出の記載内容の正確性を担保するのは一義的には事業主ですので、旅券または在留カードによりきちんと確認し、届け出していただくことが必要です。


派遣労働者として外国人を雇用する場合は届出の対象となりますか?
なる場合には、届出は派遣元と派遣先のどちらで行えばよいですか?

 特定派遣においては、派遣元で採用された時点での届出の対象となります。一般派遣の場合には、派遣先が決定し派遣元と雇用契約が生じた都度、雇入れの届出が必要となります。また都度就労資格証明書を申請することをお薦めします。
 届出を行うのは派遣元ですので、派遣先は届出の必要はありません。 

社会保険について

外国人を雇用した場合、社会保険に加入させなければなりませんか?

 健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。そのため、健康保険(Health Insurance)、厚生年金保険(Employee's Pention Insurance)の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要となります。
 外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担を嫌って加入をしたがらない例があるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。
 なお、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度があります。 


外国人労働者に対する雇用保険・労災保険の取扱いはどのようになりますか。

 雇用保険については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかである者を除き、国籍を問わず日本人と同様に適用され、原則「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」場合は被保険者となります。ただし、ワーキングホリデー制度による入国者及び留学生(昼間学生(※))については、雇用保険の適用除外となります。
 労災保険については、外国人労働者も一律に適用となります。
 
※昼間学生であっても、一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる方等は、被保険者となるケースもあります。

不法就労の防止について

不法就労とはどのような場合をいいますか。

①我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留するなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動。
②正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動。 


不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。
また、その内容とはどのようなものですか。

 入管法には「不法就労助長罪」が定められています。不法就労助長罪は、
①事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為。
②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為。
③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は②の行為に関しあっせんする行為。
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。 


不法就労外国人とは知らずに雇用した場合も「罰則」が適用されますか。

 不法就労であるとはっきり認識していなくても、知らないことに過失がある場合(状況からみてその可能性があるにも関わらず、確認をせずにあえて雇用する等)も、処罰を免れないこととなります。
 外国人の雇用に際しては、旅券(パスポート)または在留カードにより「在留資格」「在留期間」「在留期限」を確認することが必要です。特に「在留資格」については、就労が認められる在留資格かどうかしっかりと確認してください。
 
※留学生をアルバイトで雇用する際は、「資格外活動の制限時間内」かどうかを入念にチェックする必要があります。
 万が一超過している場合に当該留学生を雇用してしまうと、本人のみならず雇用した企業が不法就労助長罪の処分を受けてしまう可能性があります。また、当該留学生が将来的に正社員として企業の内定を得て正規の就労ビザを取得しようと在留資格変更申請をした際に、資格活動の制限時間をオーバーしていたことが発覚したことにより申請が不許可になるばかりか、不法就労者として退去強制(=強制送還)の処分を受ける可能性もあるため、十分な注意が必要です。 

代表者プロフィール

鈴木 寛
  • 特定行政書士
  • 東京入国管理局届出済申請取次行政書士
  • 全国通訳案内士(英語)
  • インバウンドビジネスディレクター
  • ビジネス法務エキスパート
  • 知的資産経営認定士
  • 業務提携契約認定マスター
  • 英文契約認定マスター

日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。

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外部リンク

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