高度外国人材の雇用・就労をお考えの経営者/人事労務担当者の方々へ、 日本で活躍し続けたい外国人の方々へ、 海外との業務提携にて英文契約書でお悩みの法務担当者の方々へ
高度外国人材サポートセンター
行政書士鈴木法務オフィス
渋谷駅徒歩5分 渋谷三丁目スクエアビル2F
対応エリア 東京 神奈川 千葉 埼玉
営業時間 | 9:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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在留資格の変更・在留期間の更新等に関して
特定活動について
労働条件・雇用管理等について
外国人雇用状況の届出について
社会保険について
不法就労の防止について
※該当しない者であっても、一定の要件を満たす者には就労可能な「特定活動」への在留資格の変更が認められています。
指針のポイント
◆基本的な考え方
事業主は外国人労働者について、
◆外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずるべき措置
◆外国人労働者の雇用労務責任者の選任
事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任する必要があります。
日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。