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高度外国人材サポートセンター

行政書士鈴木法務オフィス

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日曜・祝日

身分系ビザへの変更

「就労ビザ」及び「家族滞在ビザ」から
「永住ビザ」へ変更

 最近、就労ビザをお持ちで「永住」許可申請を希望する方からのお問い合わせが増えています。しかし、必要書類や居住要件等細かい条件を申請人ご自身でチェックするのは大変です。「永住」ビザ専門の申請取次行政書士にお問い合わせされることをお勧めします。

 手続きを進める際は、下記の提出資料及び申請にあたっての注意点等もご参照ください

~申請前の主な注意点~

  1.  引き続き(継続して)10年以上日本に在留し、そのうち就労資格を持って5年以上在留していることが必要です。
     会社の指示による長期出張などで、年間100日以上又は1回につき90日以上の出国があると、引き続き(継続して)在留していると判断されない可能性が高くなります。出張の際は会社とよく話し合い、十分ご注意ください。
  2.  住民税、国民健康保険税、国民年金等、各種税金・社会保険料を納期限を守って支払っていることが必要です。
     1回でも支払いが遅れたり、金額が足りなかったりした場合は不許可になる可能性が高く、その時点から改めて支払い履歴を作り直すこととなりますので、十分ご注意ください。
  3.  独立の生計を営むに足りる経済的な基準の例として、年収基準があげられます。
     通常年収が過去5年間にわたり300万円以上あり、かつ、安定的に増加(昇給)していることが審査上のポイントとなります。特に、安定的に増加(昇給)していることが重要です。
     配偶者が就労している場合は、世帯年収が基準となる場合があります。

提出資料

  • 申請を希望される方を「申請人」と呼びます。
  • 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3か月以内のものを提出のこと。

【1】永住許可申請書

1通

【2】写真(縦4cm×横3cm)

申請前3か月以内、正面から撮影され無帽、無背景で鮮明なもの。

1枚

【3】理由書

(永住許可を必要とする理由について日本語で自由形式)

1通

(申請人が「家族滞在」の場合のみ)

【4】身分関係を証明する次のいずれかの資料

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書
  • 認知届の記載事項証明書
  • 上記の書類に準ずるもの
1通

【5】申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

※個人番号(マイナンバー)については省略、他の事情については省略のないもの)

適宜

【6】申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

  • 会社等に勤務している場合
    在職証明書
  • 自営業等である場合
    確定申告書控えの写し
    及び営業許可証の写し(ある場合)
  • その他の場合
    職業に関する説明書(書式自由)及びその立証資料

1通

【7】直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

  1. 住民税の納付状況を証明する資料
    • 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

      ※1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であればいずれか一方でかまいません。

      ※市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出。

      ※上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせること。
    • 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

      ※直近5年間において、住民税が特別徴収(給与天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出のこと。

      ※直近5年間のすべての期間において、住民税が特別徴収(給与天引き)されている方は不要。   
  2. ​国税の納付状況を証明する資料
    ・源泉所得税及び復興特別所得税
    ・申告所得税及び復興特別特別税
    ・消費税及び地方消費税
    ・相続税
    ・贈与税
    上記5税目全てに係る納税証明書(その3)

    ※住所地を管轄する税務署から発行されるもの。税務署の所在地や請求方法などの詳細は、国税庁ホームページを参照してください。

    ※対象期間の指定は不要です。
  3. 次のいずれかで所得を証明するもの
    • 預貯金通帳の写し
    • 上記に準ずるもの
1,2,3ついて
各1通

【8】申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

  • 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出のこと(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合それぞれの制度に係る資料が必要)
  • 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者番号等記号・番号が記載されている書類(写しを含む)を提出する場合は、これらの番号を黒塗りするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者番等記号・番号を復元できない状態にした上で提出のこと
  1. 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    ・次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出すること。

    ・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出のこと。

    ・直近2年間のすべての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出すること。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出のこと。

    ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち(目次)において、『○ねんきん定期便』欄の枠内に記載されているすべての書類を提出のこと。
    ※ 毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は、すべての期間が確認できないため提出書類としては使用できません。

    イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    ※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある「国民年金年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出のこと。

    ウ 国民年金保険料領収書(写し)
     
  2. 直近(過去2年間)の公的医療機関の保険料の納付状況を証明する資料
    ・直近2年間のすべての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要。

    ア 健康保険被保険者証(写し)
    ※ 現在、健康保険に加入している方のみ提出。

    イ 国民健康被保険者証(写し)
    ※ 現在、国民健康保険に加入している方のみ提出。

    ウ  国民健康保険料(税)納付証明書
    ※ 直近2年間において、国民年金保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出のこと。

    エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
    ※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)をすべて提出のこと。
     
  3. 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    ・申請時に、社会保険適用事業所の事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出のこと。
    ・健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出のこと。

    ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
    ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間におけるすべての期間の領収証書(写し)を提出のこと。すべての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出すること。

    イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

     社会保険料納入証明書については、以下のページから「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請のこと。
     また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、以下のページから「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請すること。

    日本年金機構「納入証明書・納入確認書」
1,2,3について
各1通

【9】申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料

  1. 預貯金通帳の写し
  2. 不動産の登記事項証明書
  3. 上記⑴及び⑵に準ずるもの
1通
【10パスポート 提示
【11】在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

【12】身元保証に関する資料

  1. 身元保証書(要押印)
    ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,以下のページから取得することもできます。
    出入国在留管理庁「永住許可申請」
  2. 身元保証人に係る次の資料
    a. 職業を証明する資料(【6】を参照)
    b. 直近(過去1年分)の所得証明書(【7】を参照)
    c. 住民票(上記【5】の資料と重複する場合は、併せて1通で可)
1,2について
各1通

【13】日本への貢献に係る資料(※ある場合のみ)

  1. 表彰状、感謝状、叙勲等の写し
  2. 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
  3. その他、各分野において貢献があることに関する資料
適宜
【14】身分を証する文書等(申請人以外の方が申請を提出する場合)
 申請人以外の方とは、法定代理人(申請人が勤務する会社の社員、所属機関の職員等)及び申請取次行政書士などです。
提示

代表者プロフィール

鈴木 寛
  • 特定行政書士
  • 東京入国管理局届出済申請取次行政書士
  • 全国通訳案内士(英語)
  • インバウンドビジネスディレクター
  • ビジネス法務エキスパート
  • 知的資産経営認定士
  • 業務提携契約認定マスター
  • 英文契約認定マスター

日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。

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外部リンク

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