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高度外国人材サポートセンター

行政書士鈴木法務オフィス

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よくあるご質問(外国人を雇用するにあたって)

目次

中長期在留者(Mid/Long-Term Resident)の在留管理制度の対象者とは?

「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格により企業等に勤めている人。
「留学」などの学ぶ資格により学校に通う人。
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」(Spouse or Child of Japanese National)の在留資格により生活している人。
「永住者」(Permanent Resident)の在留資格を有している人。


外国人を募集したいときにどのような点に気を付けたらいいですか?

 求人募集の際に外国人のみを対象とすることや、外国人が応募できないという求人を出すことはできません。国籍を条件とするのではなく、スキルや能力を条件として求人を出してください。
 なお、採用選考時の在留資格等の確認は口頭で行い、採用が決まり次第在留カード等の提示を求めるようにしてください。


面接の結果、外国人を雇用する時にどんな点に気を付けたらいいですか?

 外国人を採用する場合、就労させようとする仕事が在留資格(Status of residence) の範囲内であるか、在留期限(Period of stay)を過ぎていないかを確認する必要があります。
 事業主による在留カード(Resident Card)等の確認は、採用決定後に「事業主に法律で義務付けられた外国人雇用状況の届出事項である氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別及び国籍を確認するため」とその目的を当該外国人労働者本人に明示の上、外国人労働者本人から直接提示を受けて行うようにしてください。


外国人を雇う際、在留カードだけを確認すればいいですか?
事業主として在留カードのどこに注意すべきですか?

 旅券を確認しなくても有効な在留カードを所持していることは我が国に適法に在留していることを証明しますが、在留カードを保持していれば雇用に問題がないということではありません。
 在留カードに表示された顔写真による本人確認はもちろん、在留カードに記載された在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無及び資格外活動許可(Permit for Extra-status Activites)の有無を特に確認し、その所持者が適法に在留し、就労可能であるかを確認してください。
 また、在留資格「特定活動」の場合、本邦において行うことのできる活動が指定されていますので、旅券に添付された「指定書」を確認ください。


短期のアルバイトとして雇い入れた外国人の届出は必要ですか?

 必要です。雇入れ日と離職日の双方を記入して、まとめて届出を行うことが可能です。


届出期限内に同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか?

 可能です。届出様式は、雇入れ・離職日を複数記入できるようになっていますので、それぞれの雇入れ・離職日を記入して提出してください。


留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか?

 対象となります。届出に当たっては、資格外活動許可を得ていることも確認してください。


外国人労働者に対する雇用保険(Employment Insurance)・労災保険(Worker's accident Compensation Insurance)の取り扱いはどのようになりますか?

 雇用保険については原則、①〈一週間の所定労働時間が20時間以上〉かつ②〈31日以上の雇用見込みがある〉場合は日本人と同様被保険者になります。ただしワーキングホリデー制度による入国者及び留学生(昼間学生)については、雇用保険の適用除外になります。
 労災保険については外国人労働者も一律に適用になります。


申請取次制度とはなんですか?

 入国管理局(the Immigration Bureau)への申請は、外国人本人が出頭して地方入国管理局暑で行うのが原則とされています。
 当事務所代表は、入管法施行規則の規定に基づき届出を行った行政書士であることが証明されている入国管理局申請取次行政書士(Specified Adminstrative Scrivener)であるため、申請人本人に代わって入国管理局に申請取次を行う事ができ、申請者の負担軽減となります。


転職する外国人を採用する上での注意点は?

 転職の場合、将来の期間更新申請を想定して、転職先の業務内容が入国管理局から許可された在留資格の活動範囲内に該当するか否かを判断するために、「就労資格証明書」(Certificate of authorized employment)の提出を受ける事が望ましいです。
(ただしこの「就労資格証明書」がなければ就労できないというものではなく、現行では任意提出書類)
 また、転職した場合には外国人本人が入国管理局に「所属機関等の届出」を14日以内に行う必要がありますので、アドバイスしてあげてください。


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在し「通訳・翻訳事務」に従事していた外国人が、離婚してわが社の同様の職種に応募してきました。
在留期間はまだ3か月以上あるのですが、雇用しても大丈夫でしょうか?

 日本に在留する外国人は、許可された在留期間はその在留資格に該当する範囲内の活動をすることができます。したがって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、在留期間内にその在留資格に該当する職種に転職することは可能であり、入国管理局に事前に許可を求める必要はありません。次の在留期間更新申請の際に、新たな事業所に関する書類を提出すればいいことになります。
 ただし転職の場合は、将来の期間更新申請(Application for extension of period of stay)を想定して、転職先の業務内容が入国管理局から許可された在留資格の活動範囲内に該当するか否かを判断するために、「就労資格証明書」を提出させる事が望ましいです。


知人を訪れて「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人から通訳員に応募がありました。面接の結果採用となった場合に、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更は可能でしょうか?

 原則「短期滞在」から他の在留資格への変更は不可となっています。そのためこの場合には、いったん帰国して外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館で入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、その発給(旅券に押印又は貼付)を受けた上で日本に入国しなければなりません。
 短期滞在中に本人又は雇用主が「在留資格認定証明書」(Certificate of Eligibility)の交付を申請することは可能ですが、この申請期間中に許可がおりなければ在留期限を超えて滞在することはできません。


外国人の在留に関して身元保証人になりましたが、その責任の範囲はどこまでなのでしょうか?

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能」(Skilled labor)等で在留する場合は身元保証人を求められることはありませんが、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」で在留する場合には、身元保証人(Referee)が必要です。
 その場合身元保証で求められる内容は下記の3点です。
 
①当該外国人が日本での滞在費を払うことができないときは負担すること。
②当該外国人が日本からの帰国旅費を支払うことができないときは負担すること。
③日本国法令を遵守させること。
 
 従って、入管行政法上(Immigration Control and Refugess Recognition Act)の身元保証には法的拘束力はなく、保証した内容に反する事態が生じた場合に出入国在留管理庁から保証人に対し任意による約束の履行を促すことができるにとどまり、民事上の債務保証等まで責任を負うものではありません。


日本に在留する外国人は入管法上どのような手続きをしなければならないのでしょうか?

 日本に在留する外国人は、38種類の「在留資格」のいずれかに該当することを要し、それぞれの在留資格に応じた活動を「在留期間」の間に行うことが認められています。そのため、在留期間を超えて在留しようとする場合は、その満了する日までに在留期間の更新申請を行い、在留期間の更新許可を受けなければなりません(在留期間更新許可申請は、在留期限満了のおおむね3ヵ月前から受付)。
 また、就職・転職等で活動の内容を変更しようとするときには、事前に在留資格の変更申請をして許可を受けなければなりません。
 これらの手続きを怠ると「不法残留」や「不法就労」になります。在留期間更新や在留資格変更の許可を受け、中長期在留者となった場合には、許可の内容が記載された在留カードが交付されます。


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇用中であり、在留期間内に在留期間更新の申請をしましたが、結果が出る前に在留期限が過ぎてしまいそうです。
引き続き雇用した場合、不法就労になりますか?

 在留期間の更新申請は在留期間内に行えばいいことになっています。一方、在留期間内に許可か否かの結果通知が来ないケースもあります。申請に対する処分が在留期間内の満了日までにされない際は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができます。
 なお、更新が許可されなかった場合で再申請をするにあたっては、すでに在留期間が過ぎていますので、申請内容変更申出書を提出し、出国準備のための特定活動への在留資格変更許可申請を行うことが考えられます。詳しくは最寄りの地方出入国在留管理局にお問合せください。


「家族滞在」の在留資格で在留する外国人をフルタイムで雇用することは可能でしょうか?

 「家族滞在」の在留資格で在留する外国人が、高等学校卒業後に日本で就労を希望する場合、学歴等の要件を満たさないため「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格への変更はできません。
 しかし、日本で義務教育の大半を修了している、就職先が決定又は内定している等の一定の要件を満たす方については、「定住者」への在留資格変更が認められる場合があります。また、日本で義務教育の大半を修了していない方でも、一定の要件を満たす場合には就労可能な「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合があります。


卒業予定の留学生を正社員として採用するときの審査のポイントは?

 就労を開始するまでに、在留資格を現在の「留学」から就労可能な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」等)へ変更することが必要であり、許可を受けるまでは就労できません。
 この場合の在留資格変更許可については、大学等での専攻科目(内容)、就労先での職務内容、雇用する企業の事業の安定性・継続性・適正性等を総合的に審査し、可否が判断されます。


大学や専門学校で学ぶ留学生が、卒業までに日本で就職が決まらなかった場合、日本に滞在したまま就職活動ができますか?
また、在留資格は何になりますか?

 大学を卒業した又は専門学校で専門士の称号を取得した外国人については、本人の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するにあたって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合、引き続き就職活動を行うことができます。
 在留資格「留学」から就職活動を行うための在留資格変更許可申請を行い、当該申請が認められると新たに在留資格「特定活動」、在留期間「6月」が決定されます。
 さらにもう1回の在留期間更新許可申請を行うことができますので、卒業後最長1年間在留し就職活動をすることができます。


外国人の在留資格の変更や在留期間の更新申請の手続きは、本人以外の代理人ができますか?

 原則、本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請する必要がありますが、外国人の法定代理人は本人に代わって申請をすることができるほか、外国人を雇用又は受入等している企業・学校等で地方出入国在留管理局長が適当と認める機関の職員は、所属する外国人に代わって申請書類を提出することができます。
 また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士を通じて申請書類を提出することも可能です。
 その他、本人が16歳未満の年少者である場合や身体の疫病その他の事由のため自ら出頭できない場合には、当該外国人の親族又は同居者もしくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請書類を提出することも可能です。


資格外活動許可について教えてください。

 外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ出入国在留管理庁から資格外活動許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。
 なお、資格外活動許可については、在留資格「留学」「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず包括的に申請することができます。また、継続就職活動もしくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する者又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」を有している場合にも、包括的に申請することができます。


留学生をアルバイトとして雇う際に気を付けるポイントは?

 在留資格「留学」で在留する外国人をアルバイトとして雇用する場合、当該留学生が資格外活動許可を受けていることが必要です。資格外活動許可を受けている場合は、在留カードの裏面に許可の内容が記載されていますのでそれを確認し、両面コピーをとっておきましょう。
 留学生については、一般的にアルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所ではないことを条件に、1週28時間以内(※)を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。なお、資格外活動許可を受けずにアルバイトに従事した場合は不法就労となりますのでご注意ください。

(※)

  • どの曜日から1週の起算をした場合でも、常に1週について28時間以内。
  • 複数の事務所において就労する場合、すべての事業所における就労時間を合算して28時間以内であること。
  • 留学の在留資格をもって在留する者については、教育機関に在籍している間に行うものに限る(卒業後はたとえ在留期間が残っていたとしてもアルバイト不可)。
  • 教育機関が学則で定める長期休業期間の就労可能時間は、1日につき8時間以内。
  • 留学生が在籍する大学や高等専門学校(4年次、5年次及び専攻科に限る)との契約に基づき報酬を受けて教育や研究を補助するティーチング・アシスタント(TA)及びリサーチ・アシスタント(RA)としての活動は、大学等においての教育を受ける活動と密接に関連していること等を踏まえて、資格外活動許可は不要。

就労できない在留資格で滞在している外国人を、パートタイムで雇用することはできますか?

 就労できない在留資格の外国人は、たとえパートタイムであっても雇用することはできません。ただし、資格外活動許可を受けた場合は就労可能です。
 一般に、留学生や家族滞在の在留資格である外国人に与えられる資格外活動許可の仕事内容は、風俗営業等に関わるものではなく、かつ就労時間が制限時間(1週間28時以内等)であることが条件となります。
 なお、家族滞在及び特定活動(継続就職活動・内定後就職までの在留を目的)には、留学生に特例として認められている”1日につき8時間以内”は適用されません。


「特定活動」の在留資格を持つ外国人が面接に来ました。日本国内で適法に就労できるかどうかはどのように確認したらよいのでしょうか?

 「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるものであり、対象となる外国人にはその活動を記載した「指定書」が交付されています。従って、就労できるか否かはその「指定書」の内容を確認することにより判断できます。
 指定書が交付されている場合は、旅券に添付されています。

  • 継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者、又はこれらの者に係る家族滞在活動を行う者(未内定の留学生で卒業後も引き続き就職活動を行う者等)⇒「資格外活動許可」を受けていれば、1週間に28時間以内で就労可能。
  • ワーキング・ホリデー(下記参照)制度による入国者⇒旅行資金を補うために必要な範囲内で就労可能だが、風俗営業又は風俗関連営業が含まれる営業所で働くことはできない。ただし「資格外活動許可」のような就労可能時間の制限はない。
  • 難民認定申請中の者⇒就労可否は指定書の内容による。就労が認められていても、風俗営業又は風俗関連営業が営まれる営業所で働くことは不可。指定する活動について「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合は就労不可。

ワーキング・ホリデーについて教えてください。

 ワーキング・ホリデー制度とは、二つの国・地域の取り決め等に基づき、各々の国・地域が相手国/地域の青少年に対して自国/地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国/地域で一定期間の休暇を過ごす活動とその間の旅行資金を補うための就労を相互に認める制度です。
 令和2年3月23日現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、チェコ、アイスランド、リトアニア、オランダ、スウェーデン、エストニアの26か国/地域との間で実施されています。
 在留資格は「特定活動」となりますので、雇用出来るかどうかは「指定書」の内容をご確認ください。また、ワーキング・ホリデー制度による入国者を雇用する場合、雇用保険は適用除外となります。


ワーキング・ホリデービザ保有者を雇用することはできますか?

 現在保有している「特定活動」を、雇用後に従事する職務内容に応じた「技術・人文知識・国際業務」等の就労系の在留資格に変更申請を行い、許可がされれば許可日以降の雇用が可能となります。ただし出入国在留管理局によっては、協定を締結している一部の相手国(アイルランド、ノルウェー、英国、香港、台湾、フランス)について外国人が日本に在留したままでの「特定活動」からの在留資格変更を認めない、としている事例が見られます。すなわち、ワーキング・ホリデー終了後にいったん帰国させ、改めて雇用主が海外から招へいする形で在留資格認定証明書を取得し、再入国する形をとるということです。ただし、これらの出身国の外国人であっても、出入国在留管理局によっては「特定活動」から日本に在留したまま在留資格変更申請を認める場合もあるため(弊所もその経験有り)、必ず事前に申請先の出入国在留管理局に在留資格変更が可能か、あるいは在留資格認定証明書交付申請を行う必要があるのかを確認することをお勧めします。 なお、「技術・人文知識・国際業務」に変更申請する場合は、従事する職務分野(自然科学あるいは人文科学)において、4年制大学を卒業していることが学歴要件となっていますのでご注意ください。

代表者プロフィール

鈴木 寛
  • 特定行政書士
  • 東京入国管理局届出済申請取次行政書士
  • 全国通訳案内士(英語)
  • インバウンドビジネスディレクター
  • ビジネス法務エキスパート
  • 知的資産経営認定士
  • 業務提携契約認定マスター
  • 英文契約認定マスター

日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。

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