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高度外国人材サポートセンター

行政書士鈴木法務オフィス

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03-6869-5663
営業時間
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日曜・祝日

改正外国人雇用管理指針を
踏まえた取組について

  1. 適用日
    平成31年4月1日(一部の規定を除く)
  2. 主な取組
    1. 広報資料の作成
      周知に当たっては、関係機関とも適切に連携
      • リーフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」で指針の内容を分かり   やすく説明。
      • 外国人の事業主、労働者にも周知できるよう、指針の外国語版を作成。
      • 指針の各項目について根拠法令や解説を載せた資料の作成。
    2. 説明会の開催
      都道府県労働局において、外国人を雇用する事業主向けの雇用管理セミナーを  開催。セミナーにおいて改正した指針についても周知を行う。(「外国人労働者問題啓発月間」(毎年6月)の機会を活用)
    3. 事業所訪問
       ハローワーク職員が外国人雇用状況届等を基に、外国人を新たに雇用した事業  所を中心に個別に訪問。
       事業主が外国人を雇うに当たっての労働関係法令や人事管理等に関する相談が  あれば応じるほか、指針に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認  し、必要に応じて改善を助言・指導。

指針及び関係法令に基づき雇用管理の改善を求めるケース(イメージ)

  1. 外国人労働者の募集及び採用の適正化
    • ​​採用時に、従事させる業務に外国人労働者が就労可能か(在留資格の種別や   資格外活動の有無)を確認していない。
  2. 適正な労働条件の確保
    • ​​労働契約を結ぶに当たり、日本人労働者と同じ書面で労働条件を示しており、外国人労働者が全く理解できていなかった。
    • 労働契約の締結の条件として、労働者名義の銀行口座に賃金の一部を預け入   れ、その通帳を事業主が保管するという契約を締結していた(労基法18条)。
    • 時間外労働・休日労働に関する協定で締結した時間数を超えて時間外労働が   行われた(労基法32条)。
    • 寄宿舎に居住している者が外出や外泊の際、事業主の承認を受けなければな   らなかった(労基法94条)。
  3. 安全衛生の確保
    • ​​特別教育を受講せずにクレーンの運転作業を行わせた(安全衛生法59条)。
    • 働き始めて1年以上経過したが、いずれ帰国することを理由に健康診断を行   わなかった(安全衛生法66条)。
  4. ​労働・社会保険の適用
    • 労働保険・社会保険が外国人にも適用されることを知らず、適用手続等必要   な手続を行っていなかった(労働・社会保険関係法令)。
  5. ​適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
    • 職務の内容や異動の範囲等に違いはないが、特段の理由なく外国人労働者の   み昇給の対象外とされ、日本人労働者の賃金と格差が生じていた。
    • 職務の内容や遂行能力等と関連の乏しい事柄(国籍、母国の物価水準等)を   理由に外国人労働者のみ賃金が不当に切り下げられていた。
    • 危険有害作業に支給される特殊作業手当について、日本人労働者には支給し   ているが、外国人労働者には支給していなかった。
  6. 解雇の予防及び再就職の援助
    • ​​妊娠・出産したことを理由として解雇された(均等法9条)

代表者プロフィール

鈴木 寛
  • 特定行政書士
  • 東京入国管理局届出済申請取次行政書士
  • 全国通訳案内士(英語)
  • インバウンドビジネスディレクター
  • ビジネス法務エキスパート
  • 知的資産経営認定士
  • 業務提携契約認定マスター
  • 英文契約認定マスター

日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。

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外部リンク

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