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契約書に関する一般的なチェックポイント

  • 1
    契約書のチェックの前に確認しておくこと

 同じ相手と同じような内容の契約を交わしたことはないかを確認し、前の契約書がある場合には、その有効期間もチェックする。
 有効期間内に改めて契約書を交わす場合には、前の契約書の取扱いを記載する必要あり。
(例:新たな契約書に置き換えることとする)

  • 2
    継続的な取引を予定しているか

 基本契約書を取り交わすことが考えられる。権利・義務、トラブル時の処理・対応など一般的な内容を定めた「基本契約書」を締結し、そのうえで個別商品の数量、価格、納期等については発注書などで都度取り決めることとする。
 「基本契約書」は必ずしも取り交わさなくても構わない。

  • 3
    契約の目的を明確にする

 何を目的とし、なぜこの契約を結ぶのかを明確にすることが最も大事。その場合、自社にとって不利な内容が入っていないかよくチェックする必要がある。

  • 4
    モノやサービスの引き渡しについて

 モノ、サービス、数量、金額、引渡の期日、場所、方法等を明確か確認する。ただし、「基本契約書」ではあえて明確にせず、発注書等の個別契約で明確にすることのほうが一般的。

  • 5
    支払方法について定める

 代金支払いの定めは規定されているか、税込・税抜が明確か、振込手数料の負担は明示されているか。

  • 6
    検査や検品に関する内容を詳細に記載する

 売買取引では引渡し時の検査や検品に関し記載し、業務委託契約でも作業完了報告書等検査に関する記載を設ける。また、検査・検品の期間は適切か(買い手はいつまでに検品を実施することになっているか)、検査・検品に合格した場合には検収書は発行するのか、検査・検品で不具合が発生した場合に関する決まりは定められているか等も確認する。

  • 7
    提供する商品等について、品質等を保証する記載について

 買い手としては万全の品質保証をしてもらいたいが、売り手側は不合理な保証はできない。記述がある場合には、自社にとって受け入れ可能かどうかを確認する。

  • 8
    買主が支給する部材等について

 買主が支給する部材等がある場合には、それが有償か無償か、その部品等が壊れたり、歩留まりが悪くて数量不足になった場合はどう対応するのかなど、取扱を明確にしておく。

  • 9

    修理用の長期の製品提供義務について

 製造終了後もアフターサービスが必要な商品では、修理用部品も長期間必要になることもある。部品の売買契約では、修理用の部品を提供する旨の規定が置かれる場合もある。それに関連する記述がある場合には、自社で受入可能かどうかを確認する。

  • 10

    第三者からのクレーム処理に関して

 知的財産権の侵害や製造物責任などのクレームを第三者から受けた場合の処理や損害賠償の負担を誰がどの程度負うのかを定めておく。また、記載がある場合には、クレーム処理の範囲や内容が適切であるかも併せて確認する。

  • 11

    知的財産権(著作権等)について

 契約の実行に伴って知的財産権が発生する場合には、争いが生じないように、知的財産権の帰属やその取扱いについて記載する。内容が自社にとって妥当かどうかを慎重に確認する。

  • 12

    再委託について

 記載がある場合は、内容が自社にとって妥当かどうかを確認する。

 委託者にとっては再委託を禁止したり、委託する場合には事前に書面等によって通知を義務付ける場合がある。受託者にとっては、できる限り第三者への委託ができるようにしておくことがのぞましい。

  • 13

    債権譲渡の禁止について

 売手にとっては代金債権を譲渡して資金を早く回収する上で一般的には障害となる。買手にとっては代金債権が反社会的勢力などの想定外の第三者に移ることを防止する効果がある。

  • 14

    守秘義務について

 原則記載する。相手との取引内容が第三者に流出することを防止する。ただし、秘密保持契約を別途結んでいる場合はその限りではない。

  • 15

    所有権の移転時期について

 所有権の移転時期は早い順に①契約の時、②商品引渡時、③検査合格時、④代金完済時などが考えられる。「③検査合格時」の場合が多く一般的。

  • 16

    危険負担について

 危険負担は不可抗力によって商品を紛失したり壊れたりしたといった場合にどちらが損失を負担するかを決めておくことにより、万一の紛争を予防する。所有権の移転時期と合わせるのが一般的。

  • 17

    契約の解除・解約について

 仮にこの記載がなければ、取引を突然打ち切られるリスクが伴う。また、記載があってもそれが合理的な定めかどうかも確認する必要がある。例えば、短すぎる、長すぎる、事前通告期間が的確かどうか等。

  • 18

    遅延損害金や損害賠償の定めはあるか

 契約書には、商品の納入が遅れた場合にそれによって発生した損害の負担に関する条項や、買主の支払が遅れた場合に遅延損害金を定めることが一般的である。その記載がある場合は、対象や金額が妥当かどうか、自社にとって不当な金額になっていないかを吟味する。

  • 19

    瑕疵担保責任について

 検査・検品によっても発見できない隠れた瑕疵があった場合に売手が負う責任が瑕疵担保責任だが、この記載があった場合に期間が不当に短い、あるいは長くなっていないかを確認する。記載がなければ、商法の定めに従い、隠れた欠陥を知った時から6ヶ月以内に買手は売手に請求等をしなければならない。

 また、責任の内容についても合理的かを確認する。欠陥の修理や代替品の提供のみならず、生じた損害を賠償する旨の定めがないかも確認する。

  • 20

    期限の利益喪失について

 通常は商品納入後買手が支払うまでに1~2か月程度の期間があり、その支払い猶予を「期限の利益」という。しかし、買手に想定外の事態(信用不安等)が起きた場合には「期限の利益」はなくなり、直ちに支払いを求めることができる定めを設けることが一般的。

  • 21

    管轄裁判所について

 トラブルが訴訟に発展し、裁判所の判断を仰ぐような事態になった場合、どこの裁判所に訴えるかについての定めのこと。定めがある場合は、自社にとって地理的に有利であること、自社のみに不都合な遠隔地でないかを確認する。

代表者プロフィール

鈴木 寛
  • 特定行政書士
  • 東京入国管理局届出済申請取次行政書士
  • 全国通訳案内士(英語)
  • インバウンドビジネスディレクター
  • ビジネス法務エキスパート
  • 知的資産経営認定士
  • 業務提携契約認定マスター
  • 英文契約認定マスター

日系・外資大手化粧品メーカーにて国際業務に35年間携わった後、渋谷で行政書士事務所を開業しております。高度外国人材ビザ申請手続き、英文契約書の修正・作成はお任せください。

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